【重要】表示付認証機器に関する届出様式変更のお知らせ
令和3年1月1日付で放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則が改正され、
表示付認証機器(RI 計器)の使用、賃貸、販売等に関するすべての手続様式が変更されました。
(すべての手続様式について、代表者印(社長印)および代理人印の押印が不要となりました。)
今後の表示付認証機器に関する届出の際には機器同梱の新様式をご使用いただくか、
当社ホームページ、または原子力規制委員会のホームページからダウンロードしてご使用ください。
詳しくはこちらからご確認ください。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。